令和4年4月1日〜
令和4年4月1日から、建築物等の解体等を行う前に実施する石綿含有建材の調査結果を都道府県等に報告する必要があります。
令和5年10月着工〜
更に、令和5年10月着工からは石綿含有建材調査者の有資格者によるアスベスト事前調査・分析が必要です(当社有資格者 3名在籍)。
事前調査結果の報告が必要な工事
① 建築物を解体する作業を伴う建設工事であって、当該作業の対象となる床面積の合計が80㎡以上であるもの
② 建築物を改造し、または補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計額が100万円以上であるもの
③ 工作物を解体し、改造し、または補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計額が100万円以上であるもの